アマゾンギフト券の買い取りや売買というのはその目的などからクレジットカード現金化の方法の一つとされる見解もあります。
しかし多くのクレジットカード現金化サイトが行っているキャッシュバックによる方法は実質的な融資という見方をされ、出資法違反及び貸金業法違反という法律違反により逮捕された判例が数件ありました。
ではアマゾンギフト券の売買は法律に違反する行為なのでしょうか?
古物営業法について
ギフト券や電子マネーの買い取りに関する法律というのは公安委員会が管轄する古物営業法によって定められております。
ここで言う「古物」というのは「中古品全般」というわけではなく、一般の人が「販売目的」以外で購入した物が、「古物」となります。反対に、「販売目的」で仕入れたものを取引するには「古物商による営業許可」がないと違法ということになってしまうのです。
古物商の許可が必要なもの
- 古物を買い取って売る。
- 古物を買い取って修理等して売る。
- 古物を買い取って使える部品等を売る。
- 古物を買い取らないで、売った後に手数料を貰う(委託売買)。
- 古物を別の物と交換する。
- 古物を買い取ってレンタルする。
- 国内で買った古物を国外に輸出して売る
古物の許可が必要ないもの
- 自分で使用した物を売る。(自分で使っていた物、使うために買ったが未使用の物のこと。 )
- 自分の物をオークションサイトに出品する。
- 無償でもらった物を売る。
- 相手から手数料等を取って回収した物を売る。
- 自分が売った相手から売った物を買い戻す。
- 自分が海外で買ってきたものを売る。(他の輸入業者が輸入したものを国内で買って売る場合は含まれません。)
アマゾンギフト券の古物営業法違反
利用者
金券ショップのような利用方法として手元にあるアマゾンギフト券を買い取りサイトで売る場合、クレジットカードで新たに購入したギフト券を転売することに違法性はありませんが、古物営業法では販売目的での古物の買い取りには営業許可が必要になります。
つまりネットオークションで転売目的で商品券や電子マネーを購入することは違法になります。
買い取り業者
根本的に販売目的による古物の買い取り業務になりますので電子マネー売買の仲介サイトやamazonギフト買取専門店などでは許可は必須となります。
しかし例外的にEメールタイプのギフト券や電子マネーは実体のない仮想通貨となるため古物には該当せず、それに関する法律も制定されていないため現在では取り締まるものはありません。